みなさま、北九州市より高と申します。 こちらからも話題を引き延ばすことをお詫びしつつ説明させてください。 私、相談支援専門員の仕事をしております。 同行援護は、 1.外出時における移動時や外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を 含みます。) 2.外出時における移動時や外出先において必要な移動の援護 3.外出時における排泄・食事等の介護のほか外出する際に必要となる援助 です。 今回のご自宅での代筆等は、「3.」の「外出する際に必要となる援助」に当たります。 衣服のコーディネートのチェックや買ってきたものの仕分けなどもこの考え方で可能で す。 北九州市では外出の前後15分づつぐらいが限度と考えています。 本来居宅介護で行う項目ですが、外出に伴う支援ということで認められます。 逆に、投函の代行は外出の際に必要な支援とは言えませんので厳密に言えばガイドヘ ルパーの仕事に該当しません。 なお、日本視覚障害者団体連合は、定額給付金の申請に当たっては、居宅介護・同行 援護等の障害福祉サービス事業所、当事者団体や点字図書館などの機関が可能なかぎり の申請の支援に当たるよう求めています。 それから、障害福祉サービスの居宅介護での家事援助は、成人したご家族が居ても利 用できています。 もちろん、アセスメントの際には家事の分担についてもお聞きしますが…。 65歳を過ぎて介護保険優先原則が適用になると、ご家族が居られると家事の支援が利 用しづらくなります。 居宅介護で代読代筆をしてもらおうと思う場合は、介護保険での支援内容に情報支援 がないことから、北九州市では65歳以上の方も利用できています。 この部分は地域間格差があるようです。 私は、Envision AIで届いた印刷物を大まかに仕分けして、細かく読んでもらうもの や書き込みが必要なものは居宅介護の際に依頼してます。 なんか、むりくりアップルの話題にして閉めてしまいました。 高 清秀 <kiyohide@xxxxxxxxxxxxxxx>